まとめると
・一度は拒否の意思を相手側(今回は住友不動産販売)に伝えること
・相手側にその意思の履歴(証拠)を残すこと
・できれば相手側に住所氏名の個人情報を伝えること
が、前述の宅地建物取引業法違反を発動させる条件です。
その後、再びチラシが投函されたら相手側に苦情を入れ、相手側に記録を残した後、国土交通省の担当地方整備局に連絡を入れる、という手順です。そうすると国交省は、相手側に2度履歴があることを確認できるので、宅地建物取引業法違反を発動できます。
これはチラシに関しては不動産関係にしか効果はない方法です。
ただ、不動産関係であれば訪問、電話、ダイレクトメールなど、全てにおいてこの法律が適用できます。
知見だ