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きょうからネット中傷の犯人特定が迅速に 発信者情報の開示手続、留意点は?

そこで改正法は、従来型の二段階の手続に加え、一つの手続で完結する裁判制度を新たに導入した。被害者の申立てを受けた裁判所が、通常の訴訟手続よりも簡易迅速で柔軟な非訟手続により、発信者情報の開示命令、提供命令、消去禁止命令を発することで、一気に発信者の特定まで可能にするというものだ。

これにより、被害者は、コンテンツプロバイダが投稿者のIPアドレスなどから把握したアクセスプロバイダの名称を、開示命令よりも緩やかな要件に基づいてコンテンツプロバイダに提供させ、早い段階でアクセスプロバイダにも開示命令を申し立てることができる。

被害者の通知によってコンテンツプロバイダがアクセスプロバイダに彼らの保有する発信者情報を提供することになるから、何かと話が早く進むし、彼らに対する発信者情報の消去禁止命令を得れば、早期の証拠保全も可能となる。

彼らに対する開示命令の申立ては併合して審理され、裁判所がこれを認めると、被害者は投稿者のIPアドレスや氏名、住所などの情報を得ることできる。開示までの期間は数週間から半年程度まで短縮されると見込まれている。