他人のツイートをスクショしてツイートした事案について、引用リツイートではなくスクショによることがツイッターの利用規約に違反する事情もうかがえないとして、スクショに含まれるプロフィール画像の利用は著作権法上適法な引用にあたるとした知財高裁令和4年11月2日判決
引用リツイートの場合、元のツイートが変更されたり削除されると批評の妥当性を検討することができなくなるおそれがあるところ、スクショを添付することでこのような場合を回避することができる、とも判断しています。
「画像をキャプチャしてシェアするという手法が、情報を共有する際に一般に行われている手法であると認められることに照らすと…プロフィール画像の利用は、公正な慣行に合致するものと認めるのが相当である。」
→この判断からすると、スクショ投稿はツイッター規約に反し、公正な慣行に合致するものと認めることはできないとした東京地裁令和3年12月10日判決は変更されたということになりましょうか。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/826/090826_hanrei.pdf
なお本事案ではプロフィール画像を含むスクショの投稿が適法な引用と判断されましたが、当然ながらスクショに添えて何書いてもいいわけではないです。現に本判決でも、スクショ投稿に添えた文章については名誉棄損による権利侵害の明白性が認められ、発信者情報開示請求は認容されています。
スクショで引用はとりあえずセーフ扱いになったようで良かった。
流石に最高裁まではいかないだろう。