/note/social

colaboの不正疑惑に関する考察

colaboの提出書類は、colaboによって作成された集計結果のみとなっている。領収書等の第三者が作成した資料も皆無であり、colaboの集計が水増しや架空でないことが一切確認できない。通産省の補助事業検査の基準を用いた場合、完全にアウトである。

2ヶ月間の6万の駐車場代について東京都の担当は「(colaboに)確認しないとわからない」と暇空氏に回答しているが、colaboの提出資料では具体に何に支出したのか不明なことを自ら証明している。

colabo事業委託は、支出に見合った成果品のない経費精算的業務である。経費で支払いを行うのであれば、補助金と同等以上の経費に関する証拠の提出を求める必要があった。不正疑惑は、委託契約について地方自治法で定める適切な検査ができるように経費の信憑性を確保する措置を一切講じなかった東京都にそもそもの原因があると考える。