杉田水脈事件の判決の「縛り」を無視して、早速、「いいね」論点を言論を萎縮させるツールに使っている...
>「仁藤さんの弁護団は、今後、「いいね」を押したり投稿を拡散させた人への訴訟も検討するほか、刑事訴訟も含むあらゆる措置を講ずると表明しました。」
あの判決は、元々杉田水脈が伊藤さんをdisっていたことに注目し、「いいね」自体に名誉感情侵害を認めたかなり射程範囲の狭い判決で、「いいね」一般に違法性を認めたものではない筈。
私見ですが、東京高裁の「いいね」判決の結論自体は妥当だし、そんなに不明確でもない。
杉田水脈事件では勝訴した原告代理人の佃先生は本件の特殊性を強調して表現の自由への萎縮効果を生じさせないように記者会見できちんと配慮していた。
まぁ、そういう前例がある以上、武器にするだろうなという感はある。