くさくさくさ
懲戒請求書を証拠で使っててくさくさくさ
それは想定外
あほやろ個人情報保護法知らんかったか?
論点としては、懲戒請求で知り得た個人情報を別の裁判の証拠資料として流用してよいかどうかであるが。
懲戒請求に対する損害賠償 ← これは当事者間かつ同じ案件なので許容されそう(余命懲戒請求事件のアレとか)。
今回はColaboとは別件のアンバサ弁護士に対する懲戒請求を、アンバサ弁護士がColabo弁護団に参加してColabo訴訟の証拠品として提供したという構造になると思うが、これは適正な個人情報の管理・利用と言えるのか?
というか、常識的に考えると、弁護士が別の案件で知り得た情報を別の裁判の証拠資料として流用するのは倫理的に問題があると思うが。