普通に考えて、「僕は懲戒請求の対象弁護士で、懲戒請求者の住所を弁護士会から開示されましたが、その住所を懲戒請求手続とは無関係の第三者に開示したり別件訴訟で利用して構わないですか?」って弁護士会にあえて確認したら、やめてくださいって言われるでしょう。 @kamatatylaw
普通に考えて、「僕は懲戒請求の対象弁護士で、懲戒請求者の住所を弁護士会から開示されましたが、その住所を懲戒請求手続とは無関係の第三者に開示したり別件訴訟で利用して構わないですか?」って弁護士会にあえて確認したら、やめてくださいって言われるでしょう。
@kamatatylaw
そりゃそうよ
(2022/12/13)