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みんな書き始めたので、懲戒請求書に記載された請求者の住所を依頼者に開示して使用することについて...

みんな書き始めたので、懲戒請求書に記載された請求者の住所を依頼者に開示して使用することについて私見を書くと、そもそも個人情報保護法の射程か疑問、仮に射程に入っても明文の除外規定があるので法違反はない。

懲戒請求者が依頼者や事件関係者であればともかく第三者に対して守秘義務はない。

@nabeteru1Q78

それらを経た上での品位を欠くか問題は、少なくとも明文の除外規定の場合に当たり、また、一般的な比例原則からしても情報提供について必要性、緊急性があり、一方、第三者からの弁護士の市民としての行為への懲戒請求は比較相対で要保護性が薄いので問題なし。

@nabeteru1Q78

行為の相当性を書けと言われたので書くと、住所を訴状に記載しただけで、広く一般に拡散したわけではないから相当性はある。

@nabeteru1Q78

本件で守秘義務や個人情報保護の責任を負うのはあくまで弁護士会の綱紀委員会だろう。会員弁護士に懲戒請求者の住所を聞かれても教えてはいけない、というもの。

@nabeteru1Q78

弁護士の実務感覚としても、向こうから住所情報を知らせてきた第三者について、それ故にその情報を使えなくなるのは疑問。確認のために住民票を取ればセーフなのか?住所知ってる相手の発信者情報開示請求をわざわざやるのか?そもそもそれ認められるのか?と考えると、作業に意義を見出せない。

@nabeteru1Q78

一方、依頼者、相手方の訴訟を受ける権利は憲法上の権利で要保護性は非常に強度だ。そして、訴訟のためには訴状を送達する必要があり、そのために住所を知る必要がある。

@nabeteru1Q78

訴状送達は相手方(懲戒請求者)の応訴の権利(裁判を受ける権利)を保障するためでもある(ここ重要)。相手方のプライバシー権と、裁判を受ける権利という権利相互でも、裁判を受ける権利が優先する。

@nabeteru1Q78

なお、裁判から逃げる権利、というのはない。

@nabeteru1Q78