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報道発表資料 「東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして...

令和4年11月2日付けで提出された住民監査請求について、監査委員から、以下のとおり監査結果が出されましたのでお知らせします。

令和3年度東京都若年被害女性等支援事業委託契約の委託料の精算には不当な点が認められ、その限りで本件請求には理由があるから、次に掲げる措置を講じることを勧告する。

(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。

(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措置を講じること。

請求の内容

東京都若年被害女性等支援事業について、事業受託者の会計報告に経費の過大申告など不正があり、都からの委託料について不正受給が認められるとして、当該報告について監査をし、必要に応じて返還等の措置を求めたもの。

○ 監査対象局

福祉保健局

○ 判断要旨

監査対象局からの説明聴取及び関係帳簿の調査、関係人調査を行ったところ、請求人の主張は一部を除き妥当でなく、また、本事業の委託契約の委託料の精算に当たり計算の基礎とした実績額(総額)は、委託料の上限額を超えている状況は確認したものの、その精算の内容において①委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの、②委託事業の経費として計上するに当たり妥当性が疑われるものが認められ、委託料の精算は妥当性を欠くものと言わざるを得ない。従って、本件精算には不当な点が認められ、その限りで請求人の主張には理由がある。

○ 監査結果通知日

令和4年12月28日(水)

令和5年1月4日