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弁護士「中川卓」懲戒請求弁明書②住所流用編

流用そのものは認めるのか。流石にやってないと言い張るのは無理だったか。

で、「私は個人情報を管理していないのでノーカン」という知性を放り投げた弁明に出たと。

これを弁護士会が認めちゃうと色んな意味でやばそうだから、常識的な感覚では懲戒自体は不可避、懲戒の度合いだけが焦点といった感じだろうか。

逆に弁護士会がこの弁明を認めちゃうおもしろ展開も期待していないと言えば嘘になるのだが。