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Colaboの架空の経費計上問題。一般社団法人法は、誤記すら許さない実に厳しい法律でした。

要は東京都福祉保健局およびColabo共に、事業報告書の実績額内訳に記載された架空の経費計上は、単なる誤記によるミスなので問題はないとしているのです。

ではミスならば違法、もしくは不当な財務会計処理にはならないのでしょうか?

いいえ、一般社団法人だからこそ違法、もしくは不当な財務会計処理になってしまうのです。

それが次に紹介する『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』、通称『一般社団法人法』です。

そして今回の実施状況報告書における架空の経費計上は、罰則規定である一般社団法人法第三百四十二条七項に違反してる可能性が高いと、言わざるを得ません。以下に該当条文を抜粋します。

第七章 罰則

(過料に処すべき行為)

第三百四十二条 設立時社員、設立者、設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事、評議員若しくは清算人の職務を代行する者、第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百三十七条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者又は検査役は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。

ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

七 定款、社員名簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第百二十三条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十七条第一項の附属明細書、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項、第二百五十三条第一項、第二百五十六条第一項若しくは第二百六十条第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

しかしこれら「誤記」とされた架空の経費計上は、一般社団法人法第三百四十二条七項に明記された「記録すべき事項を記載せず」に該当すると考えられます。

ここまで読まれればもう結論はお分かりでしょう。

・一般社団法人の会計報告は、真実を提供しなければならない。

・一般社団法人の会計は、正確でなければならない。

これらが一般社団法人法という法律で法的義務が科せられ、さらに同法第三百四十二条七項では「虚偽記載」だけでなく、「誤記」までも処罰対象となってます。

一般社団法人であるColaboは、事業報告書で架空の経費計上を行いました。これをColabo弁護団や福祉保健局は「誤記」ですましましたが、それが容認される余地は法律上存在しないのです。

言いたいことは分かるけど、刑事事件として告発されない限りは警察も動かないのでは?

現状被害らしい被害が出ていない(ことになっている)のでリソースを割いてまで警察が捜査するか?という疑問。

都行政と癒着的な何かがあって警察・検察にとっていい感じの手柄になるなら動くかもといった感じか。