まとめますと、この知財高裁判決では、ツイッターに関する過去の地裁の判断を覆して以下の点が判示されたことになります。
1)ツイッターアカウントへのログインが複数のIPから行われていても、問題ツイートのツイート主のIPであると合理的に推定できるのであれば発信者情報開示の対象となる。
2)スクショで引用したことだけを理由にして著作権法上の正当な引用の要件を満足しないということはない。
「ですよねー」としか言いようがない気がしますが、地裁の段階から技術常識とツイッター利用の実情に合致した判断をしてくれればよかったのにというのが正直なところです。
未だに地裁判決の「ツイートスクショは著作権侵害」の認識の人を見掛けたが、高裁ではその判断は覆されており、スクショそのものは著作権侵害ではない事になっている(証拠保全など合理的な理由があれば問題ない)。