【重要:WBPC問題事務連絡】
本日浜田聡事務所にて総務省から地方自治法のレクを受けたのちに、弁護士を交えてWBPC問題について議論して論点整理しましたのでその結果報共有します。
(*総務省自身は地方自治を尊重するため一般論のみを述べ、個別事案に対するスタンスを示さず)
以下細かい法律的な議論が入るので、結論を端的にいえば
「東京都の答弁は、ほぼ100%ウソと詭弁だけで構成されており、追及する必要がある」
ということです。
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<事実整理>
・WBPCと東京都の契約は「公法上の契約に類する契約」として特別扱いされ、規則違反の手続きで締結された
・具体的には本来1000万円以上の契約には財務局の承認が必要だが、福祉保健局は独自に判断して、入札なしの随意契約を結んだ
・福祉保健局はこのような契約を締結した理由について「国が全国一律の内容で契約することを求めたから」としている
・また随意契約を締結した理由として「福祉保健局が開催した外部有識者を入れた委員会で適切と認められたから」と答弁している。
【論点1:WBPCとの契約は合法な随意契約なのか?】
・最高裁判例では本件のような随意契約については「自治体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべき」としている
・本件の場合、規則上の「契約担当者」は財務局長である。
・したがって東京都の「福祉保健局が主催した外部有識者を交えた委員会で適切と認められたからOK」という答弁は論理破綻している。
・端的に言えば福祉保健局長に契約権限はなく、契約担当者である財務局長が判断しなければいけない問題で、そのための手続きが皆無である。
・論理的には「財務局長が福祉保健局が勝手に結んだ随意契約を事後的に適切と認めるかどうかを議論するための外部有識者を交えた委員会」を開催しなければいけないことになる
・また過日の質問主意書により「国が全国一律の内容で契約することを求めたから」という事実はなく、国は多様な契約を認めていることが明らかになっている。
・つまり福祉保健局の答弁はウソである。
・このようにWBPCの随意契約の有効性に関する東京都の答弁は完全に論理破綻している。
【論点2:WBPCとの契約を追認したのはだれか?どのような理由か?】
・前述の通り福祉保健局長は法的な契約担当者ではなく、担当者は財務局長である
・つまり福祉保健局長は無権限で知事の名を使い契約を結んだことになる。いわゆる無権代理である。
・それでも東京都は「WBPCとの契約は有効」と答弁しているが、それは東京都が福祉保健局長の無権代理を追認したと以外解せないことになる。
・このとき追認ができるのは、元々の規則上の契約担当者である財務局長か、大元の契約権限を持つ知事の、どちらかになる
・したがって、東京都はこの契約を追認したのはどちらなのか、明らかにしなければならない
・さらには追認にあたってどのような手続きをふみ、どのような根拠で追認したのか、明らかにしなければならない
・また規則違反の無権代理で契約をした福祉保健局関係者は処分を受けて然るべきである
(了)