地裁判決は、11万円の支払いでした そして、判決文をざっとまとめるとこんな感じ。 はあちゅう氏はA氏になりすましたものと認められる はあちゅう氏はA氏の肖像権・プライバシー権を侵害している なりすましアカウントの作成は違法・不法な行為であるから、「はあちゅうがなりすましアカウントを作るような人物だ」というのは普通は名誉棄損にあたる・・・んだが、自分で作って被害者ぶって訴えるのはダメ(不法行為)だよね
地裁判決は、11万円の支払いでした
そして、判決文をざっとまとめるとこんな感じ。
(2023/06/16)