さて、訴訟の原則ですが、原告が被告の不法行為を問う際、原告に立証責任があるというのが大前提で、立証には具体的な数字や記述が不可欠です。
(余談ですが、民民の訴訟ではそうでしょうが、住民訴訟でそこまで厳密な立証を求めるべきかどうかは個人的に異論があります)
図らずともColaboは今回、具体的な数字を出したことによって原告である暇空さんの『立証』に大きく寄与したと言えます。
今回の新情報で、上記の通り東京都が ① 法定福利費(社会保険料)について根拠なく高額な支出を認定したこと、 ② それは誤った公金支出の事実を隠す目的であることが想像できること、以上2点が明らかになったからです。
本件は一費目に対する事象とはいえ、東京都の調査のいい加減さを際立たせる内容ですから、他の費目の真実相当性もまた疑わしいと捉えられる可能性は十分にあります。
裁判官の心証に大きく影響することは想像に難くなく、東京都は補助参加人のColaboにより厳しい立場に置かれたと言えるでしょう。
また、他の3団体に対する裁判にも影響しそうです。