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MEMO:
- (常識的な推論をすると)収受印の書き換え・偽造を行った可能性が濃厚
- (同じく常識的な推論をすると)日付を遡って辻褄合わせをした可能性が濃厚
- 一般論として役所の手続きとしては認められない処理フローではあるはず
- とはいえ、書類不備などの理由で後から辻褄合わせをするのは現場レベルでは普通にありそう
- とはいえ、現状では状況証拠でしかないので、裁判でどの程度認められるかは不明
- 疑わしきは罰せずの原則で考えるとこれだけで返金を求める、みたいなことにはできないのでは
(2023/07/30)