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あまり法律に詳しくないんですが、これってどうなりそうか詳しい人教えてください!僕の知っている知識...

あまり法律に詳しくないんですが、これってどうなりそうか詳しい人教えてください!

僕の知っている知識と認識では、、

契約は、申し込みと承諾によって成立するので、プロフィール欄に張った意思表示だけで、成立するのか?が論点で、その場合、民法第527条の

>「申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。」

に本件が該当するか、になりそうですが、おそらく「Xのプロフィールにそれが書いてあったら、支払うというのが慣習です」は通らなそうな気がするので、となると、シンプルに民法703条の

「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」

を使いそうですが、正直、「Xの引用した記事で、500円の広告収益を得ました。このコンテンツのうち、1/5が被告のコンテンツなので、100円支払え」みたいな規模感になりそうなので、弁護士代とかを30-50万円とか使ったところで、ほぼ訴訟しても無駄になりそう。

となると「無断利用だから削除してね」というのが関の山だと思うんですが、Xは埋め込み機能を正規で提供して、ブログとかに貼るのを許容しているので、「削除しなくても問題ないし、相手がごねた場合、削除させるのは難しい」になりそうですが、、

実際はどうなるんだろう?

ツイートを許可なくブログに載せたら50万円請求するよってプロフィールに書いてたのに、許可なく掲載されてる連絡きたので50万円チャレンジしてこようと思います

@evil07

@kensuu

私道通行禁止&進入はx万円請求します、みたいなもんかな?