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ひろゆきが賠償金を払った理由(深水英一郎氏寄稿)

のらりくらりと支払わない人から賠償金が取れない問題に対応するため2020年4月1日に改正されたのが「民事執行法」です。この法律改正で、財産開示手続が強化されたのです。

これまでは、相手がどこにどのような財産を持っているかわからなければ、その財産を差し押さえることはできなかった。でもそれって、相手が隠す気になれば、どこに財産があるかなんて、知りようもないわけです。

だから、ひろゆきのケースみたいに、払う気がなければ払わずに逃げられたわけですが、その問題に対応するため、財産開示手続が強化されたのです。

賠償金を払ってもらう人(債権者)が裁判所に申し立てれば、賠償金を払うべき人(債務者)を裁判所に呼び出し、自分が持っている財産について述べさせることができる、というのが財産開示手続なのですが、この罰則が強化されたのです。

その罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰。

つまり、賠償金を払わずに逃げ続けることは、前科のつく立派な犯罪だ、ということになったのです。

■ 財産開示手続はたったの2000円+切手代でできる

裁判所のウェブサイトにありますが、申立は2000円+切手代でできます。

切手はあらかじめ6000円分預ける形となっており、余れば返却されます。

▼裁判所『財産開示手続を利用する方へ』

https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/zaisankaizi/index.html