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株式会社ビッグモーター、株式会社ビーエムホールディングス及び株式会社ビーエムハナテンに対する...

保険業法第307条第1項第3号の規定に基づき、令和5年11月30日をもって、損害保険代理店としての登録を取り消す。

しかしながら、BMは、実質上、創業者である前代表取締役社長及び前取締役副社長(以下、「前社長・前副社長」という。)のオーナー会社であることから、取締役の役割や権限が明確化されておらず、業務執行の決定や承認は実質上、前社長・前副社長による非公式な役員間協議等を通じて行われてきた。

このような経営実態の中にあって、前社長・前副社長は、会社経営には利益の拡大が最重要であるとの信念及び自己の思うとおりに経営したいという意欲が過剰であったことから、法令等遵守態勢をはじめ、大会社であれば当然に整備すべき経営管理態勢の構築を怠った。また、社内規程等が存在するにもかかわらず、自らが中心となって策定した「経営計画書」により、社員の行動や実務レベルの業務運営を直接「統制」する経営を進めてきた。

このため、BMの経営管理態勢は、以下のとおり、会社法が求める機能を発揮しているとは認められない実態にある。また、取締役会、代表取締役、取締役及び監査役(以下、「取締役会等」という。)は、適切な保険募集管理体制の前提でもある経営管理態勢を正常化させるための取組みを怠っている。

また、BMグループでは、前社長・前副社長が社内に醸成したいびつな価値観やそれに基づく評価制度・給与体系等を受け入れられない多くの社員が毎年大量に退職する一方で、店舗網の拡大により要員拡充が必要であったことから、毎年、大量の社員を採用せざるをえない状況にあった。

バチクソ怒られてて草