■ 前提1 共産党の党員にとって基本的人権はすべて党の目的実現のために使われるべきである
結社の自由にもとづいて自発的な意思で政党に加入した者はだれであれ、出版、言論の自由をふくむ自らの基本的人権をその政党の目的実現にむけて行使すべきである
(「変節者のあわれな末路」(志位委員長論文)より)
とあるように、共産党員にとって基本的人権は党の目的のために使うのが当然だ。
また、党大会における発言は言論行為であることは論を待たない。
■ 前提2 本件除名処分は党の目的実現に資するものである
除名処分だけでなく、被処分者による再審査請求の却下も党規約に基づき適正に行われていることから、本件処分(再審査請求に対する却下も含む。)は、我が党を攻撃する妨害者に対する、党の目的実現のための正当な対応である。
(詳細はhttps://www.jcp.or.jp/akahata/aik23/2024-01-17/2024011704_01_0.html)
■ 前提3 大山奈々子代議員の発言は党の目的実現のためではなかった
大山代議員の今回の発言は本件除名処分に疑義を呈するものだった。
前提2から、本件処分は党の目的実現のために正当なものであり、大山代議員の発言は党の目的実現のためになされたものではないと言える。
■ 結論 田村幹部委員長の演説内容はまったく正当なものである
前提1〜3により、大山代議員の発言は党員として不適切なものであった。また、それは内容だけでなくその姿勢に問題があったことは明らかであり、その観点から田村幹部委員長に注意を受けるのは当然だと言えるだろう。また、それが密室でなされたものではなく、公開の場でなされたことは党のオープンさの証明であろう。
むしろ、党の目的実現に反する発言が遮られることなくなされ、最後に苦言を呈される程度にとどまったのは、党が自由な議論を認めている何よりの証拠と言え、パワハラにはまったく当たらないものである。