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北村教授への誹謗中傷について、東京地裁が加害者に220万円の高額賠償判決を命じました
北村教授への誹謗中傷について、東京地裁が加害者に220万円の高額賠償判決を命じました - 武蔵小杉合同法律事務所
MEMO:
「カンパで裁判費用稼いだからその分は割増な」は流石に筋が通らないのでは?
これは個別事例の問題です、としても根拠が薄いように感じる
(2024/04/18)