三浦ゆえ、山田ノジルが橋迫瑞穂氏を東京地方裁判所へ提訴した裁判(令和4年(ワ)第19774号 損害賠償請求事件(名誉毀損・プライバシーの侵害)について、2024年5月30日13時10分、判決が言い渡されました。 東京地方裁判所は、原告三浦ゆえ・山田ノジルの請求を認諾。弁護士費用を計5万円、慰謝料計50万円として、橋迫瑞穂氏へ55万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
三浦ゆえ、山田ノジルが橋迫瑞穂氏を東京地方裁判所へ提訴した裁判(令和4年(ワ)第19774号 損害賠償請求事件(名誉毀損・プライバシーの侵害)について、2024年5月30日13時10分、判決が言い渡されました。
東京地方裁判所は、原告三浦ゆえ・山田ノジルの請求を認諾。弁護士費用を計5万円、慰謝料計50万円として、橋迫瑞穂氏へ55万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
(2024/06/08)