Colaboと仁藤さん(原告)の暇空(被告)に対する勝訴判決。一言で言えば、暇空の主張は全否定され、真実性も真実相当性もないと認定された。被害の《程度》に対する裁判所の認識は甘いと言わざるを得ないが、事実認定はColabo・仁藤さんが当事者として知り主張している通りになされた。
(2024/07/19)