購入。クラウドフレア訴訟判決、ここは重要->「発信者情報開示請求権の有無、内容は、・・・実体的に決まるものであって、・・・裁判所が・・・保有していない情報の開示を命じたとしても、当該情報の開示を命じる権利が生じるわけではないと解される」
Cloudflare対KCL学生14920判決+中村幸也対ヤニカスニキ判決+柏原明日架不倫事件判決+吉野翔平弁護士対第二東京弁護士会判決|山口三尊
この判示は強烈。->「諸般の事情を踏まえるならば、被告の強制執行は著しく信義誠実の原則に反し、正当な権利行使の名に値しないほど不当なものと言わざるを得ず・・・権利の濫用として許されない」。被告が控訴したら被控訴人原審原告は不当訴訟で追加提訴ができるのではないか。