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不法滞在と難民と外国人労働者と永住権と帰化の区別の付かないヘイターのために簡単に整理した

要約:

■ 1. 移民の定義と日本の現状

  • 移民の定義:
    • 国連: 1年以上他国に滞在する人を指す。
    • 日本: 永住権を保持し、長期的に居住する人を指す。
  • 難民受け入れへの誤解:
    • 日本では、難民が単純に労働者として定住することは不可能である。アメリカ合衆国と日本の入国管理システムは根本的に異なる。

■ 2. 米国と日本の外国人労働者雇用システムの比較

  • 本人確認:
    • 米国: 雇用主はForm I-9で書類を目視確認する。提示書類が本物らしく見えれば受理する義務があり、中央データベースとの照合は必須ではない。
    • 日本: 雇用主は在留カードで在留資格・期間・資格外活動許可の有無を確認する義務がある。さらに、ハローワークへの外国人雇用状況の届出が全事業者に義務付けられている。
  • 罰則:
    • 米国: 不法就労者の知情採用には、主に文書管理や監査を伴う民事罰(罰金など)が科される。
    • 日本: 不法就労助長罪により、雇用主には3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金といった刑事罰が科される。この厳しい罰則が不法就労を強く抑止している。

■ 3. 不法滞在と強制送還

  • 不法就労の困難性: 雇用主側の罰則が厳しいため、不法滞在者が日本で働くことは極めて困難である。
  • 難民申請の改正: 入管法改正により、難民申請を繰り返すことによる滞在は不可能になった。これにより、犯罪を犯した不法滞在者は即座に強制送還される。
  • 強制送還の実態: 日本でも年間2万人、日本人も年間数千人が不法滞在で強制送還されている。

■ 4. 日本における外国人労働者と永住権

  • 一般労働者の永住権取得:
    • 就労ビザ: 雇用主が申請し、日本語能力試験(JLPT)N4レベル程度の日本語能力が求められる。
    • 永住条件: 10年以上日本で働き、税金や社会保険料を納める必要がある。犯罪歴がなく、年収400万円程度を要する。
    • 技能実習生制度: 「育成就労制度」に移行することが決定しており、日本人と同等かそれ以上の賃金支払いが法律で義務付けられる。
  • 高度人材の永住権取得:
    • ポイント制: 安倍元総理が導入したポイント制により、70点以上で3年、80点以上で1年で永住権を申請できる。
    • 条件: 大学院卒、高年収(2,000万円程度)などの条件を満たせば80点に達する。
    • 高度専門職の増加: 2023年末時点で23,958人、2024年末には約2.9万人に増加する見込み。

■ 5. 保守と外国人受け入れ

  • 保守思想と移民:
    • 右翼や保守は外国人を排除するという誤解があるが、安倍元総理のように「同盟国を増やして敵に対抗する」という思想が基本である。
    • 経済協力開発機構(ODA)を通じてアフリカ諸国との関係を強化するなど、外国人受け入れは保守と矛盾しない。
  • 外国人運転免許:
    • 警察庁の方針により、観光客などの短期滞在者は、住民票が作成できないため、外国の運転免許証を日本の免許証に切り替える「外免切替」は認められない方針となった。