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虚偽の性被害告訴、懲役2年執行猶予5年判決 元草津町議の新井祥子被告 前橋地裁

群馬県草津町の黒岩信忠町長(78)からわいせつ行為を受けたと、うその告訴をしたとして、虚偽告訴と名誉毀損の罪に問われた元町議新井祥子被告(56)の判決公判で、前橋地裁(山下博司裁判長)は29日、懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。名誉毀損罪については、電子書籍の著者との共謀関係を認定し、同罪の成立を認めた。

起訴状によると、町長室で町長から強制わいせつの被害を受けたとする虚偽の告訴状を2021年12月に前橋地検へ提出。19年11月、著者と共謀し「町長と肉体関係を持った」などと記載した電子書籍を配信し、町長の名誉を傷つけたとしている。

弁護側は最終弁論で、電子書籍の発行は著者の独断だったとし「町長の社会的評価低下の責任は極めて限定的だ」として名誉毀損罪は無罪を主張する一方、虚偽告訴罪は認め、執行猶予付き判決を求めていた。

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