精神科病院の入院患者の代理人として退院を請求したところ、病院側に業務妨害の報復を受けたとして、弁護士2人が東京都足立区の「綾瀬病院」と院長を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、「報復の意図があったとは認められない」として、賠償請求を棄却した。
弁護士側は「院長らが患者を突然、弁護士事務所に連れてきて置き去りにした」と主張。業務妨害で精神的苦痛を被ったとして660万円の損害賠償を求めていた。
判決によると、都内の弁護士2人は2022年、綾瀬病院に統合失調症で入院していた女性患者について退院に向け、病院側と調整。病院側が退院に積極的ではないとの認識から、精神保健福祉法に基づき都に退院を請求した。