■ 1. 概要
- 社会活動家・仁藤夢乃氏(Colabo代表理事)が2026年3月27日、名誉毀損・肖像権侵害訴訟で東京地裁に敗訴した
- 同年3月12日に別の名誉毀損訴訟で最高裁勝訴(220万円の賠償獲得)を果たした直後の敗訴であった
- 訴訟を提起したのはプロスポーツ選手のA氏であり 仁藤氏がXに投稿した5件の内容が名誉毀損・肖像権侵害に該当すると主張した
■ 2. 発端となった出来事
- 2025年7月17日 東京都文京区で行われた参政党・さや氏の街頭演説会場での出来事が発端となった
- 仁藤氏がプラカードを掲げてさや氏に近づき抗議活動を行った
- 経済評論家の三橋貴明氏が制止に入り 両者が接触した結果 仁藤氏が転倒した
- 仁藤氏はその場にいた第三者のA氏(演説の聴衆)を暴行の当事者として名指しで追及し始めた
■ 3. 仁藤氏によるXへの投稿内容
- 7月27日以降 5回にわたりXに投稿し A氏から暴行を受けたと主張した
- 主な主張内容:
- A氏が背中から複数回パンチし 暴行中の男性の方へ押し出して転倒させたと記述した
- A氏が出演するYouTube動画へのリンクおよび顔写真を公開した
- A氏が区議選への出馬意欲を持つことを指摘し糾弾した
■ 4. 裁判所の事実認定
- 暴行の有無について:
- 映像を精査した結果 A氏による暴行は認められないと判断した
- A氏の行動は 仁藤氏側が後退してきたことへの防衛的行動であると認定した
- 転倒について「サッカーのシミュレーション」(ファウルを装う不正行為)と同様に 仁藤氏がわざと転倒したと認定した
- 診断書について:
- 全治10日程度とする診断書は 本人の誇張した主訴を医師が書き取ったに過ぎないと断じた
- 転倒状況に照らせば 仮に負傷があったとしても軽い打撲にとどまると判断した
- 動機について:
- 仁藤氏が「参政党に対する選挙妨害」を目的として 事実と異なる暴行事件を「作出」したと認定した
- 単なる誤解ではなく 明確な意図をもって虚偽の暴行を事実として仕立てたと判断した
■ 5. 判決内容
- 仁藤氏に対し33万円(慰謝料30万円+弁護士費用3万円)の支払いを命じた
- X上の問題となった投稿5件すべての削除を命じた
- A氏が求めた330万円に対し 認容額はその10分の1にとどまった
- 賠償額が限定された理由:
- 仁藤氏自身が「証拠」として投稿に添付した映像が 一般閲覧者にとって自作自演を証明する資料として機能していたためと説明した
- 投稿を信用する者は仁藤氏の支援者など限定的な範囲にとどまると判断した
■ 6. 判決後の反応と今後の展開
- 仁藤氏の対応:
- 一審判決を不服として東京高裁へ控訴した
- 代理人弁護士を通じ「暴行は実在した」と主張を維持した
- 「なぜここまで事実を曲げられなければならないのか不思議でならない」と裁判所の認定を否定した
- 選挙妨害という動機認定についても「全くありもしない目的」と猛反発した
- A氏への謝罪および投稿削除の意思はないと回答した
- 社会的反響:
- インフルエンサーの滝沢ガレソ氏が「仁藤夢乃さんが裁判所によって公に嘘つきの活動家と認定される」と投稿した
- 4月30日時点で504万インプレッションを記録し ネット上で大きな話題となった
- 原告A氏側は取材・コメントを辞退した
- 高裁における次の判断が注目される