第11管区海上保安本部が船を運航するヘリ基地反対協議会の事務所と辺野古漁港近くの活動拠点「テント2」を家宅捜索した際、海上運送法上の「安全管理規程」が書かれた資料が見つからなかったことが15日までに分かった。ヘリ基地反対協が同法上の「事業者」に当たるとみなされた場合、未作成なら法令違反に問われる可能性がある。
船は2隻とも同法に基づく事業登録をしていない。国土交通省は事業者に当たるかどうか調べており、近く判断するとみられる。
他人の要望に応じて船で人を運ぶ場合、有償・無償を問わず「一般不定期航路事業」として国への登録が義務付けられている。登録事業者は安全な輸送確保のため、風速や波高による出航判断の基準などを定めた安全管理規程も定め、国に提出する必要がある。
ヘリ基地反対協は「ボランティア」を理由に事業登録していなかった。転覆した2隻の乗船名簿も確認されていない。転覆した際の対処法や訓練はなかったとみられる。