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わいせつ行為で女性教諭(51)懲戒免職 2年間にわたりわいせつ行為など…「距離感誤った」女性校長...

わいせつ行為を行ったとして県立学校の女性教諭が懲戒免職処分となりました。

懲戒免職となったのは北薩地区の県立学校の女性教諭(51)です。

教諭は、昨年度までの2年間、被害者の体をさわったり、わいせつ行為をしたりしました。

■「相手との適切な距離感を誤ってしまった」

「相手との適切な距離感を誤ってしまった。教員として極めて不適切な行為だった」などと話しているということです。

県教育員会は、「教育公務員としての信用を著しく失墜させるもの」として、15日付けでこの女性教諭を懲戒免職処分としました。

■この教諭の学校の校長も処分

県教委は「被害者の人権に配慮する必要がある」などとして、被害者との関係や性別、年齢など事案の詳細を明らかにしていません。

また、この教諭の学校の女性校長(57)についても「発覚後、十分な調査や、県教育委員会への報告を行わなかった」「校長の職務上の義務に違反した」などとして、減給1か月の懲戒処分としました。

校長は「別の業務を優先したため」と説明しているということです。

■県教育員会は?

県教委の徳留敏郎教職員課長は「教職員の自覚を強く促していく」とコメントしています。

今年度の学校職員の懲戒処分の発表は今回が初めてです。

■わいせつ行為や不適切な物品購入など 学校職員2025年度の懲戒処分は28件

3月には、わいせつ行為や不適切な物品の購入などで県内の小学校教諭らあわせて6人を懲戒処分とされています。

2025年度の教職員の懲戒処分は28件で、2007年度以降で最多となった2024年度と同じ件数となっています。

MEMO: