■ 1. 事件の概要
- 早稲田大学の指導教員であった女性元准教授から性交渉を強要されたとして、元学生の男性が700万円の損害賠償を求めて提訴
- 男性は2017年から2018年にかけて、性交渉の強要に加え、子どもの世話をさせるなどのハラスメントを受けたと主張
- 2022年3月に提訴
■ 2. 当事者の経緯
- 男性の経歴:
- 2014年に早稲田大学に入学
- 2018年から大学院修士課程に進学
- 2021年から博士課程に進学
- 訴訟の被告:
- 女性元准教授および大学の両者が被告となった
- 大学とは2024年5月に訴訟上の和解が成立し、大学側は性交渉やハラスメントの事実を認め謝罪
■ 3. 一審判決(東京地裁、2025年6月)
- 2017年3月から2018年9月にかけて、2人の間に継続的な性交渉があった事実を認定
- 女性による強要は認められないと判断し、男性側の請求を棄却
■ 4. 控訴審判決(東京高裁、2026年4月28日)
- 判断内容:
- 性交渉があった事実を認定(女性側は性交渉の事実そのものを否定していたが、高裁もこれを認定)
- 強要については、2人のメッセージのやり取りおよび男性が当時20歳を超えており判断能力を有していたことを踏まえ、強要されたとは認められないと判断
- 控訴審で男性側が追加主張した内容:
- 大学教員は指導する学生を性的に誘惑したり性交渉をしたりしてはならない法的義務を負い、性交渉の事実だけで違法となると主張
- 高裁はこの主張を採用しなかった
- 結論:
- 男性側の控訴を棄却し、一審判決を支持
- 男性側はその後上告