■ 1. 改正民法の成立と概要
- 認知症・知的障害などで判断能力が十分でない人を支援する成年後見制度を見直す改正民法が参院本会議で可決・成立
- パソコンやスマートフォンで作成した「デジタル遺言」を法務局で保管する制度を新たに創設
- デジタル化による利便性向上を目的とし、公布から3年以内の施行を目指す
■ 2. 現行の遺言制度
- 主な遺言の種類:
- 自筆証書遺言: 本人が全文・日付・名前を手書きし押印する形式
- 公正証書遺言: 公証人が作成する形式
- 自筆証書遺言は手書きの労力がかかるため、利用が増えない要因とされてきた
■ 3. 新設: 保管証書遺言(デジタル遺言)
- 遺言者があらかじめ指定した人に遺言書の存在を通知することで、相続手続きの円滑化を図る
- 押印は不要で、身分証の写しなどにより本人確認を行う
- 法務局が対面またはウェブ会議にて遺言の全文を本人に読み上げさせ、遺言の意思を確認する
■ 4. 既存制度の変更点
- 自筆証書遺言・公正証書遺言はいずれも制度として維持される
- 自筆証書遺言:
- 全文・日付・名前を手書きする要件は引き続き維持
- 押印の要件は廃止