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当会会員に対する懲戒処分について

要約:

■ 1. 処分の概要

  • 処分機関: 千葉県弁護士会(弁護士法第56条に基づく)
  • 処分を受けた弁護士: 三浦義隆(登録番号44217)
  • 所属事務所: 京葉弁護士法人支所 佐倉志津法律事務所(千葉県佐倉市)
  • 処分内容: 業務停止2月
  • 処分効力発生日: 2026年(令和8年)6月15日

■ 2. 各事件の処分理由

  • 第1事件(遺産分割交渉の放置):
    • 平成29年8月、懲戒請求者Aから遺産分割交渉を受任し、着手金21万6000円・預り金1万円を受領
    • その後、事件を放置し、報告・連絡を一切行わず約6年間にわたり事件処理を怠った
    • 令和5年11月、委任契約解除の通知を受けたにもかかわらず、状況報告・預り品返還・費用清算を行わなかった
    • 令和6年6月の紛議調停成立後、着手金・預り金全額の返金および預り品の返還を実施したが、懲戒申立の取下げは行われなかった
    • 違反規程: 弁護士職務基本規程第35条・第36条・第45条
  • 第2事件(発信者情報開示請求等の放置):
    • 令和5年7月、懲戒請求者Bから発信者情報開示請求・損害賠償請求事件を受任し、着手金の一部11万円・預り金1万円を受領
    • 事件を放置した結果、ログ保存期間の経過により発信者情報開示請求および損害賠償請求が不能となった(実害発生)
    • 令和6年4月、謝罪とともに着手金の半額返金・削除請求への方針転換を提案したが、その後も返金を履行しなかった
    • 令和6年9月の紛議調停において解決金50万円を支払ったが、発信者情報開示書面の返還義務の履行は不明
    • 違反規程: 弁護士職務基本規程第35条・第36条
  • 第3事件(受任直後からの連絡途絶):
    • 令和6年9月、懲戒請求者Cの法律相談を行い、受任前提で着手金33万円・実費預り金1万円(計34万円)を現金で受領
    • その直後から連絡を途絶えさせ、委任契約書に関する質問・書面案の送付・問合せへの対応を一切行わなかった
    • キャンセルおよび返金を求めるメールにも返信しなかった
    • 令和7年2月の調停成立時に34万円を返還
    • 違反規程: 弁護士職務基本規程第35条・第36条・第45条

■ 3. 処分理由の総括

  • 3件すべてにおいて、受任後に事件処理を適切に行わず放置し、問合せにも対応しなかった
  • 紛議調停や懲戒申立を受けて初めて対応するという不十分な対応に終始した
  • 第1事件の放置期間は約6年間に及ぶ
  • 第2事件ではログ消滅による目的不達成という実害が発生した
  • 第3事件では着手金受領直後から実質的な連絡が取れない状態となった
  • 以上の行為は弁護士としての品位を失う非行と認定され、業務停止2月の処分が下された

MEMO: