■ 1. 公告の概要
- 令和8年2月4日付官報に掲載された懲戒処分公告(通算8件目)
- 根拠法令は弁護士法第64条第63項
■ 2. 処分の詳細
- 処分をした弁護士会: 第二東京弁護士会
- 処分を受けた弁護士:
- 氏名: 桜井康統
- 登録番号: 49825
- 事務所: 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-8-404 桜井総合法律事務所
- 処分の内容: 戒告
- 処分の効力が生じた日: 令和8年1月17日
- 公告日および公告者: 令和8年1月20日、日本弁護士連合会
■ 3. 情報の補足
- 処分に関する報道・追加情報は存在しない
- 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号にて公開予定