■ 1. 概要
- 堀口英利氏(原告)がキングス・カレッジ・ロンドン(KCL、被告)に対して約1億5935万4255円の損害賠償を請求する訴訟を提起
- 配信者が訴状を読み解きながら解説するライブ配信の文字起こし
- 配信者は裁判・国際法の専門家ではないとしつつ、法的論点を逐次確認
■ 2. 原告の在籍経歴
- 在籍の時系列:
- 2019年9月: 東洋アフリカ研究学院(SOAS)のファンデーションコースに入学
- 2020年3月: 新型コロナウイルス感染症の世界的流行によりSOASの授業がオンライン化、日本へ帰国
- 2020年6月: ファンデーションコース修了(日本国内からのオンライン受講)
- 2020年9月: KCL社会科学・公共政策学部戦争学科へ入学、しばらくは日本国内からオンラインにて受講
- KCL入学までの期間、他のいかなる教育機関にも在籍せず、一貫して日本国内に居住
- 原告の日本国内住所はKCLの入学申し込み手続きにおいて被告側も把握していた
■ 3. 大学契約の消費者契約該当性
- 最高裁判所第2小法廷2006年11月27日判決(平成18年・第1135号賠償請求事件)を根拠として主張
- 判旨の内容:
- 大学と学生の間の在学契約につき、学生が消費者契約法第2条1項に定める「消費者」、大学が同条2項に定める「事業者」に該当することを明確化
- 在学契約が消費者契約に該当することを確定
- 本件における適用:
- 原告は日本国内にいながらオンラインで入学申し込みおよび契約を行っており、日本国内で契約が成立したと主張
- 日本国の通則法(法の適用に関する通則法)第11条6項3号に基づき、消費者保護の規定が適用される
- 被告が原告の日本国内住所を現に把握していたため、消費者保護の適用除外には当たらない
■ 4. 国際裁判管轄
- 根拠法令: 民事訴訟法第3条の4第1項
- 消費者契約に関する消費者からの訴えについて、訴え提起時または契約締結時における消費者の住所が日本国内であれば、日本の裁判所に提起可能
- 日本の裁判管轄が認められる理由:
- 原告は契約締結時点において日本国内に住所を有していた
- 原告は現在も日本国内に住所を有している
- 上記の要件を二重に充足するため、日本の裁判所の国際裁判管轄が成立する
- KCL学生規約(2020年規約)との関係:
- 規約はイングランド法への準拠およびイングランドの裁判所への管轄を定めているが、「非専属的管轄(non-exclusive jurisdiction)」として規定
- 非専属的管轄であるため、原告が他の適切な管轄を有する裁判所(日本の裁判所)に訴えを提起することは禁じられていない
- 仮に専属的管轄条項であったとしても、民事訴訟法第3条の7第5項により消費者の利益を損なう管轄合意の制限が定められており、原告がこれに拘束される余地はない
■ 5. 主権免除の不適用
- 主権免除の原則: ある国の裁判所は外国の国家・政府を被告として裁判を行うことはできない(「対等なものは対等なものに対して裁判権を持たない」)
- KCLへの不適用の根拠:
- KCLは連合王国(英国)が発行した勅許状(Royal Charter)に基づき独立の法人格を付与された勅許法人(Royal Charter Corporation)
- 連合王国の国家そのものではないため、主権免除の原則は適用されない
- 仮に被告が国家的主体に準ずる存在と構成される余地があったとしても、対外国民事裁判権法第4条に基づき、本件には適用されないと主張
■ 6. 特別事情の不存在
- 民事訴訟法第3条の9(特別の事情による訴えの却下)の検討:
- 事案の性質・被告の負担の程度・証拠の所在その他の事情を考慮して、日本の裁判所で審理することが当事者間の公平を害し、または適正迅速な審理の実現を妨げる特別の事情がある場合に訴えを却下できる
- 最高裁判所第一小法廷のユニバーサル・エンターテイメント事件判決を唯一の先例として引用
- 堀口氏の主張: 本件において却下を正当化する特別の事情は存在しない
■ 7. その他の論点・配信者のコメント
- 本件の意義: KCLへの停学措置(2023年10月の第1次停学通知)の記録も訴状に含まれており、今後の読み解きで詳細が明らかになる見込み
- 配信者の見解:
- 国際法・裁判の専門家ではないとしつつ、法的論点の構造については一定の理解を示す
- 訴状の水準の高さから、法律の専門家(ブレーン)またはAIの支援を受けている可能性があると指摘
- 暇空側の主張(例: 学歴詐称)については信憑性が低いとの立場をとる