■ 1. 差し押え命令の受領
- 横浜地方裁判所から、堀口英利に関する差し押え命令が届いた
- 内容は、堀口英利がOBに対して負う債務の弁済に充てるため、暇空茜(第3債務者)が堀口英利に対して有する債権を差し押えるというもの
- 堀口英利は横浜での名誉毀損訴訟でOBに対し約45万円の支払いを命じる判決を受けており、控訴審でも敗訴している
■ 2. 第3債務者の仕組み
- 「第3債務者への差し押え」は、通常は銀行預金に対して行われる手続き
- 仕組み:
- 債権者が裁判所を通じて第3債務者(銀行等)に差し押えを通知
- 第3債務者は債務者(預金者)への支払いを停止し、代わりに差し押え債権者へ弁済する
- 裁判所から催告書が送付され、第3債務者はその回答義務を負う
- 個人が第3債務者として催告書を受け取るケースは極めてまれ(通常は商取引における売掛金差し押えなどに限られる)
■ 3. 当事者間の法的関係と経緯
- 暇空茜と堀口英利の関係:
- 暇空茜は堀口英利に対して約45万円の支払い義務を負う立場にある
- ただし、暇空茜は控訴し執行停止命令を取得しているため、現時点での支払いは停止中
- 担保として約40万円を裁判所に預けている状態
- 堀口英利とOBの関係:
- 堀口英利はOBに対する訴訟で一審・控訴審ともに敗訴
- 控訴でも敗訴しているため、堀口英利は執行停止を申し立てることが事実上困難
- OBは執行力ある債務名義に基づき、堀口英利への債権の差し押えを申し立てた
- 差し押えの対象:
- 暇空茜が堀口英利に支払うべき約45万円の債権がOBに差し押えられた
■ 4. 差し押えの効果と費用の増加
- 暇空茜はOBに対して、堀口英利への支払い予定額(約45万円)を弁済することになる
- 弁済完了により:
- 裁判所に預けていた担保金が暇空茜に返還される
- 債務に対する金利の加算が停止する
- 堀口英利は暇空茜からの支払いを一切受け取れなくなる
- 執行費用の加算:
- 差し押え手続きにかかった印紙代・切手代・手数料等が堀口英利の債務に上乗せされる
- 今回の執行費用として12,334円が加算された
- 動産執行など繰り返される執行手続きの都度、費用は累積していく
- 暇空茜は執行停止命令を取得しているため、自身の債務に対する執行費用の加算は生じない
■ 5. 堀口英利の状況
- 既に動産執行(ダンヒル等の差し押え)を受けており、今回の債権差し押えはさらなる損害
- OBへ事前に全額支払っていれば、今回の差し押えは回避できた
- 執行停止をしないまま債権を放置した結果、執行のたびに費用が累積している
- 間接強制金も未払いであることが言及されている
- 暇空茜は裁判所の命令に従い回答済みであり、堀口英利が受け取れる金銭はなくなった