■ 1. 訴訟の概要
- 関西などの男女27人が国を相手取り、大阪地裁に損害賠償訴訟を提起(提訴は2026年7月6日付)
- 請求額は1人当たり3万円
- 配偶者による子供の連れ去りを規制する法整備を国が怠ったことを訴因とする
- 同種の集団訴訟は東京地裁でも提起されており、関西での集団提訴は初めてとみられる
■ 2. 原告の主張
- 法的根拠:
- 親が子を養育し、子と関わることを妨げられない権利は憲法13条(幸福追求権)等で保障されると主張
- 父母による共同養育や別居後の面会交流に関する法整備が不十分な現状は「憲法違反」にあたると主張
- 原告の状況:
- いずれも離婚等により親権を失うなどし、子供を養育できない状態にある
■ 3. 法改正との関係
- 2026年4月施行の改正民法は離婚後も父母双方の「共同親権」を認めた
- 原告側は、同改正によっても現状は改善していないと主張
■ 4. 原告の訴え
- 原告の青木利也さん(41歳)は約1年前から長女(4歳)と会えていない状況にある
- 「全ての子供が大切な親子の時間を失うことなく成長できる社会を実現してほしい」と訴えた