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山形マット死事件、賠償応じぬまま時効なら遺族「無念で仕方ない」…元生徒側は無罪前提に争う姿勢

要約:

■ 1. 事件の概要

  • 1993年1月、山形県新庄市の市立旧明倫中学校の体育館用具室において、1年の男子生徒(当時13歳)が丸めたマットの中で頭を下にして死亡しているのが発見された
  • 当時の生徒7人が傷害・監禁致死容疑で逮捕・補導された
  • 少年審判において3人が不処分(刑事裁判の無罪相当)、3人が保護処分となり、1人は児童福祉司指導処分となった
  • 元生徒たちは捜査段階で一時自白したが、捜査員に誘導されたと主張し、無実を訴え続けている

■ 2. 民事訴訟の経緯

  • 1995年12月、遺族側が元生徒7人らを相手取り損害賠償を提訴
  • 1審(山形地裁)は捜査段階の自白の信用性を否定し、遺族側の請求を棄却
  • 2004年の2審では一転して全員の関与を認定し、賠償を命じた
  • 2005年、最高裁が2審判決を支持し、約5760万円の賠償命令が確定
  • 民事訴訟と少年審判が異なる結論のまま確定するという異例の結果となった
  • 確定後も元生徒7人全員が賠償に応じていない

■ 3. 第3回提訴の背景と目的

  • 民法上の時効(10年)が迫っており、損害賠償請求権の消滅を防ぐことが今回の提訴の目的
  • 今回は差し押さえができていない元生徒3人を相手取った訴訟(3度目の提訴)
  • 2016年の再提訴(2回目)では、山形地裁が元生徒2人に対し請求通りの支払いを命じたが支払いはなかった
  • 残り1人については勤務先を債務者とする差し押さえを行ったが、退職により申し立てを取り下げた

■ 4. 双方の主張

  • 遺族側:
    • 「事件を風化させない」として、遺族の悲しみは何年たっても癒えることはないと訴える
  • 元生徒側:
    • いじめとされる行為をしておらず無実だと主張し、「無罪を前提とした主張を行っていく」とした
    • 7人中5人は給料の差し押さえで債権の一部が回収されており、その金額を請求額から差し引くべきと訴えた

■ 5. 遺族の思い

  • 被害生徒の父(77歳)は「一部の生徒は賠償から逃げおおせていて、このまままた時効を迎えたら無念で仕方ない」と語る
  • 「自分のしたことに向きあってほしい」と元生徒への訴えを続ける
  • 「民事で認定された事実を継続させるため、残された者の務めとして、生きている限り裁判をやる」と述べた