■ 1. 事件の背景
- 堀口英利氏はストーカー規制法違反容疑で逮捕された
- 逮捕は別件捜査中に浮上した事案であり、処分(起訴・不起訴)が未確定の状態
- 処分未確定中は出国できないため、KCLへの入学そのものも疑わしいとされる
- 暇空茜は堀口氏がKCLの学歴を詐称していると判断している
■ 2. 裁判期日での遅刻事案
- X(旧Twitter)に対するポスト削除訴訟において、暇空茜は補助参加人として関与している
- 期日に堀口氏が30分近く遅刻し、「Webに接続してアプリが不調だった」と説明した
- アプリ不調の場合は速やかに電話で連絡するのが社会的マナーであり、その対応は取られていない
- 30分間連絡が取れなかった点から、遅刻の言い訳として信憑性を欠くと暇空茜は判断している
■ 3. ごまサバ訴訟における調査嘱託の結果
- ごまサバ訴訟においてKCLへの調査嘱託が行われたが、KCL側から返答がなかった
- 裁判所は調査嘱託の結果を待たずに結審する方向との報告があった
- 暇空茜は別途申し立てていた証拠調べ嘱託を進めることとなった
■ 4. 調査嘱託と証拠調べ嘱託の違い
- 調査嘱託:
- 日本の裁判所が命令して調査を行う手続き
- 日本法に基づく命令であるため、英国の大学(KCL)には従う義務がない
- GDPRなどの個人情報保護法制により、みだりな情報提供も制限される
- 実効性を持たない手続きとして機能しない
- 証拠調べ嘱託:
- 日本の裁判所が海外の裁判所や行政機関に依頼して調査する手続き(民事訴訟法184条・186条)
- 英国は1970年のハーグ条約(証拠調べに関する条約)の締約国であり、英国国内法により外国裁判所からの証拠調べ嘱託に応じる義務がある
- KCLは事実上、拒否できない法的義務を負う
■ 5. 堀口氏の矛盾した対応
- ごまサバ訴訟における対応:
- 調査嘱託が海外機関に対して無効であることを把握していたとみられるにもかかわらず、ごまサバ訴訟ではその指摘をしなかった
- 証拠調べ嘱託への切り替えを求めず、結審への反対もしなかった
- X訴訟における対応:
- 暇空茜が調査嘱託と証拠調べ嘱託の両方を申し立てた際、調査嘱託には「無駄である」として反対した
- 証拠調べ嘱託には条件付きで賛成したが、調査項目を「入学の有無のみ」に限定するよう主張した(コース・退学・除籍などを除外)
- 証拠調べ嘱託の実施を待つことにも「時間がかかりすぎる」として反対した
- 行動の解釈:
- 証拠調べ嘱託の実効性を理解しながら、詳細な調査が行われることを避けようとしている可能性がある
■ 6. 今後の展開
- 暇空茜はX訴訟において補助参加人として証拠調べ嘱託を申し立て済みであり、ハーグ条約に基づき英国側へ送付する
- 調査結果は約3ヶ月程度で得られる見込み
- 裁判官が調査項目を「入学の有無」に限定せず、コース・時期・退学・除籍を含む内容とした場合、詳細な事実確認が可能となる
- 暇空茜は対象がKingʼs College London 社会科学部 公共政策学科 戦争学専攻であると推定している
- 調査の結果、虚偽が判明した場合は刑事告発を行う予定とされている