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東大教授本田由紀の優生学的差別ツイートに関する本人からの「解説」

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X (旧ツイッター) への投稿に関する解説

2026年9月5日 本田由紀

私が9月1日に行ったX(旧ツイッター) 投稿について、 私自身や所属する複数の組織に対して、その意味に関する問い合わせや、書いていない内容を恣意的に解釈した批判が行われています。

当該の投稿は、他者 (知人ではありません) の投稿を引用する形でなされたものです。 その他者の投稿では、 三笠宮彬子女王が当主である三笠宮家の皇族費が倍増されたこと、 彬子女王が自由民主党の麻生太郎氏の血縁者であることが批判的に指摘されています。

私自身の投稿は、「この人たちを目にするたびに、遺伝的要因のおそろしさを感じる。 露出の増加が逆効果になるかもしれない」 という内容です。

本来、 X (旧ツイッター) への投稿に関して解説する責務を投稿者は負っていませんが、 曲解があまりに広がっていることから、 以下に投稿の意味を解説します。

当該の投稿に関して、 背景事情を以下に確認します。

周知のように、 第221 回特別国会において、 2026年7月17日に、 改正皇室典範が成立しました。 その主要な改正内容は、 「親王、 親王妃、 内親王、王、 王妃及び女王 (皇嗣及び皇嗣妃を除く。)は、 皇室会議の議を経て、この法律による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であつて、 配偶者及び子がないものに限り、 養子とすることができる。」 という条文が加わったことにありま す。

皇室における養子制度は、1889年(明治22年) に制定された旧皇室典範において廃止されたものであり、多くの問題を含みます。

この廃止の主旨や皇族養子制度については、2021年に行われた皇位継承問題に関する有識者ヒアリングにおいて、 岡部喜代子 元最高裁判事が述べている通りです。 すなわち、 「世襲という人の行為が入り込む余地のない原則で皇位継承を定めようとしているところに人為的な親子関係が入り込んでくるとき、様々な人の思惑などが入り、家同志の争いなどを反映して継承順位や皇統の正当性に争いが生じる種になる」 (2021年5月10日) というものです。

このように問題の大きい養子制度を推進してきたのが自由民主党の麻生太郎氏です。そして新たな皇室典範において養親となりうる4つの宮家のうち、2025年に新たに創設された三笠宮寛仁親王妃家の当主である信 子親王妃は麻生太郎氏の実妹であり、また三笠宮家の当主である彬子女王は信子親王妃の実子、すなわち麻生太郎氏の姪です。このように、養子をとることができる宮家のうち2つが麻生太郎氏の血縁者です。

濃厚な利害関係者である麻生太郎氏が皇室典範の改正を含め皇室制度に介入すること自体が、 皇室の私物化であり大きな問題を含むということは多々指摘されてきました。 政治学者の御厨貴氏は、 「文藝春秋」 2026年7月号において、 麻生太郎氏が天皇の外戚として平安時代の藤原氏のように権力基盤を保持しようとしていると述べています。

三笠宮彬子女王については、 皇族費が2025年に640.5万円から 1067.5万円に増額され、 また 2027年度予算要求においては1067.5万円から2135万円へと倍増されるなど、この間に顕著に皇族費が増やされてきた ことも、すでに報道されている通りです。

この三笠宮彬子女王のマスメディアへの登場も増加しており、批判を呼ぶ行動も見られます。 たとえば彬子女王は、 2026年8月に、 伊藤穰一千葉工業大学学長とブータンへの非公式訪問に同行しました。 伊藤氏は、アメリカで児童らへの性的暴行で有罪判決を受けた富豪ジェフリー・エプスタイン氏と親密な関係にあったことから、ブータンにおいて彬子女王が伊藤氏と二人でレッドカーペット上を進んだことが批判されています。

こうした文脈の中で、 私は冒頭の投稿を行いました。 この投稿内の 「遺伝的要因のおそろしさ」 という言葉は、自らと遺伝子を共有する血縁者を優遇しようとする麻生太郎氏の行為の問題点を指しています。 また 「露出の増加が逆効果になるかもしれない」という部分は、 三笠宮彬子女王やその妹の瑤子女王がマスメディア等に登場するたびに、上記の麻生太郎氏のふるまいの問題点が想起され、視聴者は反発を抱くであろうということを意味していました。

すなわち、この投稿は、強大な権力や財力を背景に、自身の係票を優遇しようとする麻生太郎氏への批判としてなされたものです。

この投稿に対して、 「差別」、 「誹謗中傷」であるといった非難などが寄せられているようです。

しかし、 「差別」 とは、一般的には属性等により不当に不利な処遇をすることを意味しており、不利どころか有利な立場を占有しようとする麻生太郎氏やその親族に対して適用することが正当な概念ではありません。

「誹謗中傷」とは根拠のない否定的言及を意味しますが、 当該の投稿は幅広く報道されている事実を背景とするものです。

さらには、「遺伝的要因」 という言葉に反応している非難もあるようです。 しかし、 改正皇室典範に加えられた条文 「皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であつて、 配偶者及び子がないものに限り、 養子とすることができる。」 は、 明確に血筋に基づく規定です。 投稿における「遺伝的要因のおそろしさ」 とは、権力者の血縁者であるからこそ公的な取り扱いにおいて優遇贔屓とみられかねない処遇を慎むべきであるという規範が蹂躙されていないかという危惧を述べているものです。 それを表現する上で 「遺伝的要因」 という表現が最適であったかどうかは検討の余地があるとしても、 「血縁者」 や「親族」 等の言葉と代替可能な意味で用いたのであり、その言葉を使用したことがイコール 「差別」や「優生学」 といったことを含意しているわけではありません。 科学の内部でも日常的にも、 「遺伝」 という言葉はしばしば使用されており、 それを投稿で使ったことでこれほどに非難されていることに驚いているというのが率直なところです。

また、投稿では容姿に関して一切言及しておらず、そこに容姿云々といった意味を読み取ることは、読み取る者自身が有するルッキズムを露呈させていることに他なりません。

以上が投稿に関する解説であり、 曲解を交えた非難は当てはまらないということについての説明です。 ただし、 X (旧ツイッター) という、 短文を主とする媒体においては、説明を伴わない形で凝縮した言葉が用いられるケースが少なくないというリスクをはらむことについては、今後も継続していっそう注意を払って臨む所存です。

なお、投稿に書かれていない内容を恣意的に読み込み、そうした曲解に基づいて投稿者や所属組織に非難を行う行為は、それを行った者自身の責任が問われる結果になりうることを警告しておきます。

(以上)