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18歳未満の選挙運動、一律の禁止は「憲法違反」と判決 東京地裁

公職選挙法が未成年者の選挙運動を禁止し、罰則を科しているのは憲法違反だとして、17~20歳の4人が国に損害賠償などを求めた訴訟の判決が25日、東京地裁(衣斐瑞穂裁判長)であった。判決は、未成年者の自発的な選挙運動まで一律に制限することは「表現の自由」を保障する憲法21条に反すると判断した。

最高裁の判例によると、選挙運動は、特定の選挙で、特定の候補者のために投票を呼びかけること――と定義される。

公選法は、18歳未満の選挙運動を禁じており、違反した人には1年以下の拘禁刑か30万円以下の罰金刑を科すとしている。公民権も最大5年間停止される。罰則は、未成年者を選挙に使った側だけでなく、選挙運動をした未成年者も対象になっている。

判決はまず、選挙権がない未成年者にも「表現の自由」は保障されており、「選挙運動の自由」の主体になり得ると指摘。禁止規定による自由の制約が「必要かつ合理的」かどうかを検討するとした。

判決は、禁止規定の目的は「選挙の公正の確保」と「未成年者の保護」と認めつつ、連呼行為や戸別訪問の禁止など、様々な制限が公選法で定められている点を指摘。これらの規制に加え、未成年者の選挙運動を一律に禁止しなければならない理由は「判然としない」と述べた。

その上で、選挙運動の禁止が18歳になるまでに限られる点を踏まえても未成年者の「表現の自由」への重大な制約だと判断。禁止規定は「必要かつ合理的なものとは是認できない」と結論づけた。また、この規定が違憲である以上、この規定の違反に対する罰則も違憲だとした。

一方、未成年者を保護するため、選挙運動に使用することを禁止し、使った側に罰則を科す規定は合憲とした。原告側は裁判で、未成年でも選挙運動ができる地位にあることの確認や、国家賠償などを求めたが、判決はいずれも退けた。(上保晃平)