法学者ってみんな文系だから多分気付かないんだけど、憲法見てても人間の定義って書いてないしヒトの定義変更を妨げる要因って法律上特に無いから「文系は人の定義に合致しない類人猿で畜産動物」ってことにすれば民主主義の枠内で文系を奴隷にして市民権奪っても合法的に処理出来るんだよね。
Wikipedia様によれば民法第1編第2章で規定されてるらしいが...
日本法上、「人」は、自然人(法令上は「人」または「個人」とも)と法人に分類され、それぞれ民法第1編第2章および第3章において規定されている。「人」であることにより私法上の権利・義務を有することができる地位は、ドイツ法に倣って、権利能力と呼ばれ(民法第1編第2章第1節の見出し)、権利能力を有するのは「人」のみである。すなわち、法的人格と権利能力は同じものを指しているといえる。
で、その民法第1編第2章ではどう書いてあるか。
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
人間は生まれると自動的に人権を得るらしいが、確かに人間とは何かという定義は無い。
というか、「人間とは何か?」という問いは哲学的問題を孕むので条文の中では意図的に曖昧にした感じではなかろうか。
人間の構成要件とは肩書・属性以前の問題として、物理的な人体の構成要素のどこまでが人間かを現代の科学では定義できない以上、人間から産まれた人間のようなものは人間として扱おうということになってるんだろう。
※生体の脳単体を人格のある人間として扱うか、それとも肉の塊として扱うか的な(脳は脂質だけど)