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公的役職者に推定無罪の原則は適用されない理論

犯罪捜査や犯罪報道における「推定無罪の原則」と、「公的役職者の国民への説明責任」という問題を混同して「不正の証拠が見つからないから不正はなかった」とか「不正があったことを立証する責任はあったと主張する側にある」等の言説を振りかざす人は今も多いが、完全に間違った詐術的論法だと思う。 https://t.co/CkS8kCoc1W

@mas__yamazaki

「推定無罪」と「疑う側に立証責任がある」は文明国の大原則だから当然あるものと考えなくてはならない。

だからこそ説明責任という一点で突破しなくてはならないわけで。

そこを攻め切れなかった・崩せなかった時点で、勝ち負けで言えば負けたということなのではなかろうか。