「過労死するくらいなら辞めろ」という命題は、一般論としては間違いではない。しかし「辞めればいいんだから、過労死防止の対策のための規制は必要ない」というなら、間違いである。そんな論理が通用するなら、製造・建設現場の転落や爆発の労災防止も「辞めればいい」から必要ないということになる。 @ShinHori1
「過労死するくらいなら辞めろ」という命題は、一般論としては間違いではない。しかし「辞めればいいんだから、過労死防止の対策のための規制は必要ない」というなら、間違いである。そんな論理が通用するなら、製造・建設現場の転落や爆発の労災防止も「辞めればいい」から必要ないということになる。
@ShinHori1
労働者は職場を自由に変える権利と安全な労働環境を要求する権利の両方を持っているし、経営者はその要求に答える義務がある。
(2018/06/06)