/note/social

石川氏訴訟の件、原告側弁護士のコメント

先ほど判決を確認しました。概要は以下のとおりであり、原告としては控訴することとしました。①ツイートの著作物性は肯定、②適法引用の要件は、引用に当たること(明瞭区分性+付従性)+公正な慣行に合致すること、引用の目的上正当な範囲内であること。引用に当たるかは、明瞭区分性と主従性が→

@ozawakazuhito

認められるから肯定、公正な慣行に合致するかは、ツイートを書籍に掲載する場合について確立した慣行はないが、引用元を示しており、分量も相当な程度なので、公正な慣行に合致する。引用の目的は、様々な形でKuToo運動を批判、中傷するものを批評するものであり、正当。はるかちゃんのツイートは→

@ozawakazuhito

「KuTooに反発する人へ」と題する引用ツイートに端を発するものであり、その内容もKuTooに向けた批判である。引用の範囲も不相当ではないから、目的に照らして正当な範囲内と言える。なお、kutooをKuTooとしたのは誤記。③KuTooとしたのは誤記だから、同一性保持権侵害なし。→

@ozawakazuhito

④はるかちゃんのツイートがKuTooを批判することを前提にしたとき、これに対して石川氏が書籍記載の批判をしたとしても、社会通念上許容される範囲を超える名誉感情の侵害にあたらない。

@ozawakazuhito

以上が判決の概要です。概ね被告側の主張を全面的に採用しているものになろうかと思います。一部原告側の主張を正確に理解いただけなかったかなと思う部分もありますが、一審判決の内容自体は真摯に受け止め、控訴審では認容判決が得られるように努めたいと思います。

@ozawakazuhito

あ、控訴するのか