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「AV新法」の実効性について 実際に契約解除を求めようと思ったときに、ネックになるのは出演料の返還である...

「AV新法」の実効性について

実際に契約解除を求めようと思ったときに、ネックになるのは出演料の返還である。

13条3項の条文で、解除された場合でも制作にかかる費用等についての損害賠償は免責されているものの、14条に解除の効果の項目で「当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う」とあり

@idomasae

出演料は返さなければならない。法制局の法文解釈も同様で、これは、民法上も当然だが返還が求められるものである。

つまり、それは何を意味するかというと、出演者が〔当初)二年間任意に契約解除できると言っても、出演料を返還しなければならないということだ。

@idomasae

となると、経済的理由で契約に至ったケースなどを考えると、数年の間に経済的状況を好転させ、実際に出演料を準備して契約解除に至る事例というは、解除を望んでいるケースよりも相当数少なくなる可能性が高いのではないか。

@idomasae

契約解除を望む女性たちに対して、貸付を行うファンド等、支援環境を整備する等の対処をせねば、実効性は担保されない。

それを誰が、どこでやるのかーー。

国がそこまで想定し対処できて初めて、「救済法」という名に相当の、実効性あるものとなると思う。

@idomasae

(出演料の返還方法については、契約解除の妨げにならない形での分割支払等も含んだ取り決めを事前に行う等の対応ができれば良いが、業者側にすれば解約しやすくすることはリスクともなるから、そこまで対応するかどうかは疑問だ)

@idomasae

*私が把握している最新と思われる法案後に、なんから出演料の返還について減免・もしくは不要等の措置が講じられたものが出ている場合は、上記の指摘はその限りではありません。念のため。

@idomasae

法律が実効性を持つためには、当事者たちがいかにその制度にアクセスしやすくするが鍵である。当事者側に立ってシュミレーションしてみれば良いのだ。

今回の例でいえばすぐさま出演料の返還に行き当たるだろう。

当然,想定しているよね?という思いで、あえて最後の一文*を入れたが果たしてどうか。

@pidomasae

契約の概念が無いんか?