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120年ぶり民法改正へ、システム開発費「高騰」のリスク

現行民法は「瑕疵(かし)」に対して無償のシステム改修などを請求できる期間について、システムの引き渡しから1年間と定めている。一方、改正民法は従来の瑕疵とほぼ同じ意味の「契約不適合」を知ってから1年間へと変わる。さらにシステムを引き渡してから最長10年間、ユーザー企業は無償の改修などを請求できるケースも生じる。

引き渡しの9年後にユーザー企業がバグを見つけても、ITベンダーはシステム改修に無償で応じなければいけないケースが出てくるわけだ。ITベンダーにとっては、長年にわたって無償改修のリスクを抱え込む。対応コストがかさむと見られる。

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