◆ 条件を書面等で明示しなければならない
委託者は、フリーランスに業務を委託した場合、直ちに業務の内容、報酬の額、支払期日などの条件を書面やメールなどで明示しなければなりません。
口頭のみで条件を提示するのはNGということになります。
なお、上でも触れましたが、委託者がフリーランスに委託する場合はもちろん、フリーランスが他のフリーランスに業務を委託する場合も同様に条件を明示しなければならないものとされています。
フリーランス同士は条件の取り決めがなあなあになりがちですが、条件をしっかりと文面に残すようにしてください。
◆ 報酬の支払い期日は60日以内
フリーランスへの報酬の支払いは、業務が完了したり成果物の納品を受けてから60日以内とされています。
たとえば委託者が支払いタームを「フリーランスから請求書を受け取った月の翌月末日」などと設定しているのは業界あるあるですが、実際の支払いが業務の完了や成果物の納品から60日を超えてしまうと違反になり得ます。
また、成果物が検査に合格した日を基準に支払日を設定するケースもありますが、検査ではなく納品から60日以内ですので、この点にも注意が必要です。
◆ 禁止されること
委託者は、フリーランスに業務を委託するにあたり、次のことを行ってはならないものとされています。
ただし、この禁止の対象となる取引は、政令で定める期間以上の継続的な取引に限定されています。
- フリーランスの責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
- フリーランスの責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
- フリーランスの責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
- 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
- 正当な理由なく委託者が指定する物の購入やサービスの利用を強制すること
- 委託者のために金銭やサービスその他の経済上の利益を提供させること
- フリーランスの責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、またはやり直させること
- ※⑥と⑦はこれらの行為によりフリーランスの利益を不当に害しないことが求められます。
◆ フリーランスの環境の整備
委託者は、フリーランスが働きやすい環境を整備しなければならないものとされています。
具体的には、次のような義務が課されています。
- 広告などで募集するときは、虚偽の情報を表示してはならず、正確・最新の内容を表示しなければなりません。
- 継続的な取引の場合は、フリーランスが育児や介護と両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。
- フリーランスに対するハラスメントについての相談対応の体制を整備するなど、必要な措置をしなければなりません。
- 継続的な取引を途中で解除する場合には、原則として、中途解除日の30日前までに予告しなければなりません。
違反したらどうなる?
委託者がこれらの義務に違反した場合、公正取引委員会、中小企業庁長官または厚生労働大臣は、違反行為について助言や指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるとされ、命令違反や検査拒否などに対しては、50万円以下の罰金に処するとされています。
ITエンジニアの界隈だと全く問題になることはなさそうな内容だ。