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Colaboに対する住民監査、却下された模様

令和4年9月15日付けで受け付けた住民監査請求については、請求の要件を審査した結果、下記の理由により、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)

第242条に定める住民監査請求として要件を欠いているものと認められました。

よって、法第242条第5項に定める監査を実施しないこととしたので通知します。

延焼範囲が広すぎて却下されるのではないかと思っていたけど、やはりこうなったか。