/note/social

Colabo事業への再調査結果があまりにもひどい

Colabo事業への監査結果を読んでみる

https://anond.hatelabo.jp/20221229122645

Colaboの監査請求と役人文学の話(追記あり)

https://anond.hatelabo.jp/20221229223951

の元増田です。都の監査結果に対する再調査の結果が公表された(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5_sochi2.pdf

ので見ていきます。

(完全に忘れてて乗り遅れました、残念)

まずは最初に結論から。

○この文書は東京都保健福祉局によるものであり、第三者性はない。

○本件調査結果は、少なくとも以下3点において到底認められるものではない。

・通常認められない請求と認定したにもかかわらず、事前に知らされてなかった費用を後から認定して返金を求めないこと。

・通常認められない請求に基づいて費用を支払っていたにもかかわらず、過年度の事業を再調査しないこと。

・監査委員の指摘に答えていないこと。

では具体的に見ていきます。

細かい計算でもいろいろ突っ込みどころがありそうですが(飲食費用とか宿泊費用とか)、そもそも全体として変じゃないかと思われるところに絞って突っ込みます。

■ 本件再調査結果は保健福祉局によるものであること

本件再調査結果をもって、『本件再調査の結果、Colaboの会計処理に不正はないことが明らか』(https://colabo-official.net/seimei230306/)などという意見が散見されますが、これは明白に誤りです。それはなぜか説明します。

本件再調査の制度上の立て付け

(地方自治法242条9項)

監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

今回の場合、①都知事(保健福祉局)が必要な措置を講じ、②監査委員に通知しなければならず、③監査委員はこれを公表しなければならない、という構図です。

つまり、再調査をしたのは事業実施部局であり監査委員ではありません。勧告を受けた地方自治体はそんな酷いことはしないよねという信頼に頼った制度設計ですが、悪く言えば泥棒に鍵を持たせて牢屋番させているようなものです。

勧告を受けた行政機関による再調査ですので、言えたとしても「本件事業を所管する東京都保健福祉局による再調査では、様々な不適切な会計(請求)が明かになったものの、返金までは認められなかった」程度でしょう。

※ただ、通常の行政機関の場合、「お手盛りじゃないか」と言われるのを嫌ってこういった再調査では必要以上に厳しく見ることが通例です。本件の場合そうではないですが…(以下で詳述)

■ 後追いで費用を認め、不適切とした請求と相殺していること

通常の委託事業(概算払い)の精算の場合、Aという請求が認められなかったらそれまでで、後から「AがダメならBを請求します」と言っても後の祭りです(そういうのは下打ち合わせでするもので、請求・支払いが済んでから引っくり返すことはまずあり得ません。)。

それが本件再調査の場合は認められてしまっています。

■ 過年度の事業を再調査しないこと

本件再調査では、様々な請求の不備が見つかりました。可能な限りその額を小さくしたいというインセンティブが働く東京都保健福祉局をしても、7%ほどの過大な請求がなされていたとのことです。

であれば、当然に過年度の事業についても再調査を行い、同様に不適切な会計が行われてなかったかを調査しなければなりません。

監査結果ではこう書かれています。

(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措置を講じること。

保健福祉局としては、「過払いが認められなかったので過去の事業年度について精査を行うことまで求められていない」ということなのでしょうが、この対応は行政としては考えられません。不適切な請求があったことは明かなのですからね。国が同じことをすれば連日国会で大炎上です。主に共産党や立憲民主党あたりから火だるまになるでしょう。

■ 監査委員の指摘に答えていないこと

以下に監査委員の意見と保健福祉局の対応を書いていきます。

(監査委員の勧告)

(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。

(保健福祉局の対応)

「再調査の結果、保健福祉局はこう特定して認定しました」としているだけで、客観的に、監査委員から見て検証可能なものは一切示していない。

※監査委員から見て、というのが重要です。もちろん保健福祉局はバックデータを持っているのでしょうが、この調査結果では監査委員は検証できないでしょう。

(監査委員の意見)

(2)アウトリーチ支援など本件事業の履行の完了については、具体的に事業の実施状況を確認できるよう受託者に対し報告を求めること。

(保健福祉局の対応)

再調査結果では一切触れず。

※勧告ではなく単なる意見だから、来年度以降気を付ければ良いと整理したのでしょうが、これはおかしいです。そもそも、本件再調査は委託料の過払いだけでなく、「本事業として不適切と認められるものがある場合」(監査結果報告書)も調査されなければなりません。それにもかかわらず、実施状況の報告を受託者に求めた形跡がないってのはおかしいでしょう。

(監査委員の意見)

(3)人件費や報償費等の本事業の実施に必要な経費とそれ以外の経費について、明確に区分することが困難な経費については、事前に按分の考え方や算定方法を局が受託者に対して示すなど合理的な説明ができるようにすること。

(保健福祉局の対応)

なお、当該経費の按分の考え方であるが、団体の事業費の全体額(当該報酬を除く)のうちで本事業の経費(当該報酬を除く)が占める比率を乗じて、算出した。

※こんな雑な案分の決め方で認められるわけないでしょう。何時間従事してとかの目安もなく?人件費は額が大きく、ここの案分率を下げると返金が出るので、何とかして案分率を上げたかったのが読み取れます。

■ その他

明らかに保健福祉局は多少無茶なロジックを組んででも何かを守りたいご様子です。それが事業者なのか本事業なのか政治家なのか組織なのかは私には分かりませんが。

■ 追記

投稿した瞬間に気付きました。これを返金請求した場合、都の訴訟リスクが高いですね。

都が一度認めた請求を引っくり返すことで返金が発生した場合、Colaboからの訴訟に耐えられなくなりそうです。

もちろん、元々Colabo側がかかった経費全額を都に報告していたらこんなことにはならなかったのですが、それは都が認めていたという話ですからね。

※なんでそんなやり方を都が認めたんだ、政治家の圧力があったんじゃないのか、などの論点はあるにせよ、です。

■ 追記2

あまりに失当なブコメが付いてたので

なんだ?終わったら監査全否定?これがゴールポストを動かすってやつか/この人もだけどなんで経費全体の内で上限2600万だけを都が払う話を知らん奴がたくさんいるんだろう。表3裏帳簿説が尾を引いてる?

元の増田見て貰えば分かる通り監査結果には元々批判的です。

ただ、その監査結果を受け入れたとしてもこの再調査はおかしいって話ですね。

上限2600万円ってのも十分理解した上での話ですよ?分かりませんか?